相続人の範囲(https://miyagi-sozoku.com/2019/03/25/相続人の範囲/)を確定したら,次は遺産の範囲を確定する必要があります。
遺産分割の対象となる遺産は,原則として①被相続人が亡くなった時点で所有しており,かつ,②現在も存在するものです。
したがって,相続人の一人が預貯金を既に費消してしまった場合, (生前の費消は①,死後の費消は②の理由で遺産にならないため) いわゆる『使途不明金』の問題として遺産分割とは別の問題として議論する必要があります(使途不明金の問題については,別の記事にする予定です)。
遺産分割にあたっては,預貯金については預貯金通帳や金融機関で取得できる残高証明・取引明細,不動産については役所で取得できる名寄帳や固定資産税の課税明細書等で被相続人の遺産を調査する必要があります。遺産調査のためには,自身が相続人であることを証明できる戸籍謄本が必要となります。
他の相続人が遺産を隠していると主張する相続人がいる場合など,遺産の範囲を相続人間の合意により確定できないときには遺産確認の訴えなど,別の手続が必要となります。