相続が発生した際,被相続人(相続される人)に借金がある可能性があるときには,必ず相続放棄するか否かを検討するべきです。
このページは,品川直人法律事務所の相続放棄専門ページです。
相続放棄とは?
相続放棄は,借金(負債)だけでなく,プラスの財産も含めて全て相続しないことにするための手続です。相続放棄によって,相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものみなされます(民法第939条)。
原則として,自己のために相続の開始があった時から3ヶ月以内に『家庭裁判所で』手続をする必要があります。
注意する必要があるのは,必ず家庭裁判所で申述する必要があることです(民法第938条)。そのため,例えば,遺産分割協議書で特定の者が債務全てを支払うこととし,その他の者は債務を相続しない旨を相続人の間で取り決めても,相続放棄の効力は生じません(これは,お金を貸した人など「債権者」がそのようなことに合意していないためです)。
相続放棄するか否かの判断にあたって注意するべきこと
プラスの財産も相続できないこと
相続放棄は,多額の負債がある場合には,その支払を免れるために有効な手法です。被相続人の借金の返済で自分が生活できなくなってしまうという事態を避けることができます。
しかし,プラスの財産も相続できなくなってしまうことに注意が必要です。
例えば,被相続人が所有していた家屋に居住している場合,相続放棄をするとその家屋に居住し続けられなくなってしまう可能性があります。
したがって,相続放棄するか否かを決めるにあたっては,被相続人の遺産のうち,ぜひとも取得したいものがあるか否かが重要となってくるでしょう。特に取得したい遺産がなく,負債の方が高額になる場合には相続放棄すべきという判断になります。
他の相続人や,次順位の相続人との関係
相続放棄によって,その人は初めから相続人とならなかったものとみなされます。
したがって,例えば2人の子が親を相続するといった場合,2人のうち1人の子のみが相続放棄すると,残りの1人がプラスの財産も負債も全て一人で相続することになります。2人とも正しい知識に基づいて決断した結果であれば良いですが,相続した1人が相続放棄について正しい知識がなかったがために負債のみを相続してしまった場合には,トラブルになることもあるでしょう。
また,この事例で2人とも相続放棄した場合には,次順位の被相続人の直系尊属(具体的には,亡くなった親の両親,祖父母・・・)が相続人となります。
このような場合,親しい間柄であれば相続放棄する旨を伝え,同じく相続放棄するように促すことが多いと思われます。
もし高額の負債を理由に相続放棄する際に,次順位の方に自分が相続放棄する旨を伝えなくとも,この方の熟慮期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)は別個に進行します。そのため,次順位の方が債権者から支払請求を受けるなどして,自己のために相続の開始があったことを知ってから,この方の判断で相続放棄するか否かを決めることができます。
相続放棄をするにあたり注意すべきこと
法定単純承認に注意
相続放棄する前に,相続人が被相続人の財産を処分してしまった場合や,相続放棄後に相続財産を隠匿してしまった場合などには,相続放棄できなくなる場合があります(民法第921条 法定単純承認)ので十分に注意が必要です。
相続放棄するか否かの判断のために相続財産の調査をすることはできますが,相続放棄をする可能性があるのであれば遺産は自分の財産とは別に管理し,そのままにしておくのが基本です。
申述の受理されても,相続放棄の効力が生じない場合があることに注意
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されたとしても,相続放棄が確実に成功したとはいえません。例えば,後から法定単純承認に該当する事項があることがわかった場合には,相続放棄の効力がないものとして請求を受けることがあります。
こうしたことにならないよう,法定単純承認を債権者に疑われないよう十分留意する必要があります。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
熟慮期間との関係
相続放棄には,①自己のために相続の開始があったこと知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間内)に②家庭裁判所で手続を行う必要があります。
まず,被相続人がなくなった日から3ヶ月を超えた場合には,①熟慮期間内か否かについて問題が生じます。この点については事案ごとの判断になります。
この場合には,弁護士に相談した方がよいでしょう。事案に応じ,これまでの判例等をふまえた説明資料を添付するなど,より成功率の高い適切な申述を行います。
家庭裁判所の手続との関係
相続放棄の申述のためには,相続放棄する方の相続順位に応じ,必要な書類を②家庭裁判所に提出する必要があります。例えば,被相続人の住民票除票又は戸籍附票や,被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本など,あまりなじみのない書類を限られた期間内に収集する必要があります。
法要など被相続人死後の精神的・時間的余裕のない状況でこれらの準備をしたうえ,管轄の家庭裁判所を調べ,家庭裁判所に提出する申立書を適切に作成し,必要な収入印紙や郵便切手の準備等の慣れない作業をすることは骨が折れることですが,弁護士に任せることができます。
また,専門家である弁護士に依頼することで,相続放棄に関しての疑問(例えば,遺産から葬儀費用は支出してもよいのか等)を解消し,安心して手続を進めてもらうことが可能です。
相続放棄のお問い合わせ – 仙台市泉区の品川直人法律事務所まで
品川直人法律事務所は,これまで多くの相続放棄の案件を取り扱ってきました。
相続放棄の無料法律相談を行っております(電話予約 022-347-4115)。
電話以外のお問い合わせ方法は,
https://shinagawa-lo.jp/contact
をご覧ください。
※このページの内容に関する民法の主な関係規定(e-Gov法令検索より https://elaws.e-gov.go.jp)
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(単純承認の効力)
第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。