自筆証書遺言の方式緩和– 仙台市泉区の品川直人法律事務所(相続専門サイト)

遺言書作成

遺言書の種類と自筆証書遺言作成にあたっての注意点

 遺言書には,自筆証書遺言,公正証書遺言及び秘密証書遺言があります(民法967条)。


 このうち,自筆証書遺言には民法で様式が定められており,その様式に違反する遺言は原則として無効になります。せっかく内容を熟慮して作成した遺言書であっても,法的に全く効力がなくなってしまう可能性があるのです(最高裁の判例によると,例えば,作成日を「令和4年1月吉日」などと書くと,その遺言書は日付の記載を欠くものとして無効となります。)。

自筆証書遺言の方式緩和とは?

 自筆証書遺言について,従前は全文を自署する必要がありましたが,平成31年1月13日施行の民法改正によって,財産目録についてのみ,一定のルールのもとで自署が不要となりました。

 例えば,複数の不動産のうち,「別紙目録第1記載の不動産を長男Aに相続させる。」「別紙目録第2記載の不動産をBに相続させる。」といった形で遺言書に記載したうえ,別の用紙で不動産の地番や家屋番号等を記載した財産目録をPCで作成して添付することができるようになりました。
 また,不動産については登記事項証明書,預貯金については通帳の写しを目録として添付する方法も可能です。
 
 なお,目録には毎葉(自署によらない記載がその両面にある場合にあっては,その両面)に署名押印をする必要があります。
 
 自筆証書遺言では,誤記があった場合の加除・変更についてもルールがありますので,こうした財産目録を用いることにより自署する遺言書をコンパクトにし,誤記による書き直しの労力や加除訂正方法の誤りによる遺言書の法的効力への影響の危険を減らすことができます。

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品川直人法律事務所では,これまで多くの遺言書作成の相談・案件を取り扱ってきました。

遺言書作成にあたっては,上記のような形式の問題のほかにも,不動産の登記や金融機関との関係,遺言執行者の必要性など,考慮すべき問題が多くあります。

 品川直人法律事務所では,遺言書作成の無料法律相談を行っております(電話予約 022-347-4115)。

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※このページの内容に関する民法の主な関係規定(e-Gov法令検索より https://elaws.e-gov.go.jp)

 (自筆証書遺言)

第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。