これまで,被相続人が亡くなった後,遺産分割が成立するまでの間は,相続人が単独で被相続人名義の預貯金を引き出すことが原則としてできず,葬儀費用や当面の生活費の支払いに困るという事例が多くありました。
これに対応するため,平成30年の相続法改正により,遺産分割前であっても一定額までは相続人が単独で預貯金の払戻しを受けられる制度が新たに設けられました(民法909条の2)。
本制度の詳細については立案担当者等の解説がありますので,以下では一般の方向けに概略のみご説明します。
なぜこのような制度が設けられたのか?
平成28年12月19日の最高裁大法廷決定により,預貯金債権は遺産分割の対象に含まれ,相続開始と同時に当然に各相続人に分割されるものではないとされました。
この判例変更により,遺産分割が成立するまでは,相続人全員の同意がなければ預貯金の払戻しを受けられないことが判例上も明確化し,遺産預貯金から葬儀費用や被相続人の医療費・生活費の精算,相続債務の弁済等ができないという不都合や不便が生じるケースへの対応がより一層求められるようになりました。
そこで,遺産分割前における相続人のこうした資金需要に対応するため,相続人が単独で一定額の払戻しを受けられる制度として,民法909条の2が新設されることになりました。
遺産分割前における預貯金の払戻し制度とは?
被相続人の預貯金債権のうち,一定の計算式によって算出される金額については,各共同相続人が単独で金融機関に対して払戻しを請求することができる制度です(民法909条の2)。
家庭裁判所の手続を経る必要がなく,金融機関の窓口で直接払戻しを受けられる点が大きな特徴です。
なお,この制度により払戻しを受けた預貯金は,後に行われる遺産分割において,払戻しを受けた相続人が遺産の一部分割により取得したものとみなされます。
いくらまで払戻しを受けられるのか?
払戻しを受けられる金額は,次の計算式により算出されます。
相続開始時の預貯金債権額 × 1/3 × 払戻しを請求する相続人の法定相続分
ただし,同一の金融機関(複数の支店に口座がある場合は全支店の合計)からの払戻し額には上限が設けられており,法務省令により150万円と定められています(民法909条の2の括弧書の「預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする」)。
具体例として,被相続人の預金がA銀行に相続開始時点で600万円あり,相続人が配偶者と子1人の場合(法定相続分はそれぞれ2分の1),子が単独で払戻しを受けられる金額は次のとおりとなります。
600万円 × 1/3 × 1/2(子の法定相続分)= 100万円
この金額は150万円を超えないため,子は100万円の払戻しを請求できます。
仮に預金額がA銀行にのみ3000万円であった場合,計算上は3000万円 × 1/3 × 1/2 = 500万円となりますが,上限額の150万円までしか払戻しを受けることはできません。他方、A銀行とB銀行に各1500万、合計で3000万あった場合には、合計で300万円の払い戻しを受けることができます。
※定期預金の場合、満期が到来していることが前提となります。
払戻しを受けた後の遺産分割への影響は?
民法909条の2に基づき払戻しを受けた預貯金については,「当該権利の行使をした共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす」とされています。
したがって,後の遺産分割協議において,払戻しを受けた相続人は既にその金額分について遺産を取得したものとして扱われ,残りの遺産から取得する金額が調整されることになります。
仮に、払戻しを受けた金額の全てを葬儀費用等の相続人全員のために使用した場合であっても,制度上は払戻しを受けた相続人個人が取得したものとして扱われるため,遺産分割協議の場では別途精算の話合いが必要となる場合があります。
関係規定の抜粋
このページの内容に関する民法の主な関係規定
〇民法
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。〇民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令
民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百九条の二の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする

